消費者保護基本法の与党改正案に対する意見 |
近年の消費者相談は多様化・複雑化し、特に契約に関するものが目立っています。高齢者を狙った強引な訪問販売、若者を狙ったキャチセ−ルスなどは全国的い広がっています。 また、自動車のリコ−ル隠し、食品の偽装表示など企業の不祥事が続発し、消費者の安全性や表示に関する信頼が著しく低下しています。 このような中、内閣府の国民生活審議会が政策の見直しに着手し、消費者保護基本法の改正を提言しました。 この度、消費者保護基本法の一部を改正する法律の与党改正案が公表されましたが、消費者保護の観点から改正案について下記の意見を提出いたします。 |
1. 消費者団体の活動に係わる規定が新設されましたが、多発する消費者被害を効 果的防止・救済するため、消費者団体に消費者の権利を代表して訴訟を提起するこ とを求める消費者団体訴訟制度の導入の規定を設けるべきです。 |
2. 第七条は、消費者自身が行わなければならない役割を規定した内容となってお
り、現行法と同様に条文見出しを「消費者の役割」とすべきです。 また、新設された第八条の見出しについても「消費者団体の役割」とすべきです。 |
3. 第二十五条で、独立行政法人国民生活センターの役割に係わる規定が新設され ましたが、消費者相談がますます高度化・複雑化し、悪質商法の手口が悪質化・巧 妙化し、消費者相談の対応が極めて困難な事例も増加しているなかで、消費者相談 を適切・迅速に行うために、独立行政法人国民生活センターは専門的知見に基づく 苦情処理を担うよう規定すべきです。 |
平成16年3月10日 |
自 由 民 主 党 様 民 主 党 様 公 明 党 様 社 会 民 主 党 様 日 本 共 産 党 様 自 由 連 合 様 無 所 属 の 会 様 内閣府国民生活局消費者企画課 様 |
社団法人 北海道消費者協会 会 長 辻 冨美子 |