(社)北海道消費者協会は、「加工食品の原料原産地表示」に対し、平成18年4月17日付けで、農林水産省 消費・安全局 表示・規格課あてに、意見を提出いたしました。


平成18年4月17日 
 
 農林水産省
   消費・安全局 表示・規格課  様

 

社団法人 北海道消費者協会  
会 長   辻  冨美子    
 
   札幌市中央区北3条西7丁目 
北海道道庁別館西棟   
電話番号:011-221-4217   
 

「加工食品の原料原産地表示」に対する意見

  
   農林水産省は、加工食品の原料原産地表示の対象品を20食品群に拡大し、平成18年10月2日以降に製造される加工食品から表示を義務付けることとしました。
 
  加工食品の原料原産地表示は、消費者への適切な情報伝達の一つで、商品購入時の商品選択の目安であり、非常に関心が高い情報として長年にわたり求めてきた基準であり、本基準の義務化導入を高く評価します。
 
  今回の「加工食品の原料原産地表示のさらなる推進について 報告書」に対する意見・情報及び「原料原産地表示の対象として追加すべき品目」の要望の募集にあたり、以下の点を求めます。  


[ 1 ] 「加工食品の原料原産地表示のさらなる推進について  報告書」について

1.義務表示対象品目の選定要件の基本的考え方に「消費者の購入頻度が高い品目」  を選定要件に加えること。

  原料原産地表示を義務付ける選定要件を、「@原産地に由来する原料の品質の差異が、 加工食品としての品質に大きく反映されると一般に認識されている品目のうち、A製品の原 材料のうち、単一の農畜水産物の重量の割合が50%以上である商品」と規定しているが、 日常での商品購入時に原料原産地表示が目安になるよう、「消費者の購入頻度が高い品目 」を選定要件に追加する必要がある。


2.選定要件の「製品の原材料のうち、単位の農畜水産物の重量の割合が50%以上で  ある商品」と規定しているが、「主な原材料の重量割合で少なくても上位3位程度ま   での原料原産地表示を義務付ける」よう改正すること

  原料原産地表示は、加工食品の原料原産地に関する情報が製造業者等から消費者に適 切に伝達されることにより、消費者の商品選択の目安とすることを趣旨としており、「重量の 割合が50%以上である商品」との規定では、原材料が3〜4種、等量混合した場合は表示 の対象外となる。
 
  対象品目すべてに表示させるためには、原材料の重量割合で少なくても上位3位程度まで の原料原産地を表示するよう義務付けるべきである。



[ 2 ] 加工食品の原料原産地表示の対象として追加すべき品目について

(ア) 対象として追加すべきと考える品目

   @大豆加工食品 : 味噌、醤油、納豆、豆腐
   A昆布加工食品 : 昆布巻き、昆布佃煮
   B小麦加工食品 : パン、うどん、小麦粉
   C蕎麦加工食品 : そば  

(イ). その理由

  対象として追加すべきと考える品目@〜Cは、外国からの輸入量が多く、原産地により品 質に差異があり、日常生活において購入頻度が非常に高く、消費者の原料原産地について の関心が高い食品である。