(社)北海道消費者協会は、金融庁が検討していた貸金業制度及び金利の見直しに対し、提示された改正案の内容が消費者が求めるものと著しく乖離し後退した内容となっていることから、この改正案の「特定金利」に対し、平成18年9月8日付けで、内閣府特命担当大臣あてに、緊急要請をしました。

  10月31日、政府は、改正案を閣議決定し、今臨時国会に提出すると報道されています。
  この改正案は、国民の強い反発を受けて当初案より、改善されましたが、少額・短期融資に対する特例の高金利を導入する余地を残していることから、改めて特命担当大臣あてに次のとおり要望をいたしました。



平成18年11月17日 

 
 
内閣府特命担当大臣   山本 有二   様
 

社団法人 北海道消費者協会 
会 長   辻  冨美子   
 

貸金業規制法の改正に関する要望


 政府は、貸金業規制法などの改正案を閣議決定し、今臨時国会へ提案されたと報道されました。

 報道によれば、改正案は
「出資法の上限金利(29.2%)を09年から10年前半をめどに、貸金業の上限金利を利息制限法の上限(元本に応じ15〜20%)とする。いわゆるグレーゾーン金利を撤廃する。」

 更に、当初案にあった
「少額・短期融資向けの特例の高金利を撤回する。」としていますが、一方で、この特例高金利はグレーゾーン金利の撤廃までに改めて見なおすこととしており、復活する余地を残しているとしています。

 このたびの貸金業規制法などの改正は、深刻な多重債務者の救済と、毎年20万人もの自己破産者の抑制を求める消費者の強い声を受けて行うものであり、グレーゾーン金利の撤廃は当然のことと考えます。
 しかし、この超低金利時代に、以前として20%もの高金利が維持されることになります。

 政府は、改正法成立後は、経過措置期間を設けることなく速やかに引下げ後の金利を適用するとともに、新たな特例金利の導入は絶対に行わないよう強く求めます。

 また、貸金業の上限金利については、市場金利に見合う金利に引き下げるとともに一般の消費者が銀行等からの融資を受けやすい制度の創設について、銀行等に対して指導するよう要望します。