(社)北海道消費者協会は、(社)札幌消費者協会の「くらしと金融問題研究会」が行った金融商品に関するアンケート結果に基づき、金融商品パンフレットの表示及び勧誘に関して、改善すべき事項を取りまとめたので、平成19年1月23日付けで、次のとおり連名で内閣府特命担当大臣あてに次のとおり要請をいたしました。



平成19年1月23日 

 
 
内閣府特命担当大臣   
     山 本  有 二  様

 

社団法人 北海道消費者協会 
会 長   辻  冨美子   

社団法人 札幌消費者協会  
会 長    南   信子     
 
高齢者にやさしい消費者政策の推進に関する要請について


 わたくし達は、消費者基本法の精神に則り、消費者の利益擁護と増進を目的として、全道78の消費者協会を会員(個人会員1万7千人)として構成する消費者団体です。消費生活の安定と向上のため、地域社会と協働して消費者問題に取り組んでおります。

 近年、高齢社会の進行に伴って、高齢者に関わる様々な消費者問題が起きておりますが、対応の遅れによって被害が拡大し、看過できない事態が見受けられます。
 その一つとして、個人金融資産の中心をなす中高年齢層の割合が増加するに従い、金融商品の活用に伴う様々なトラブルが挙げられます。

 その一因として金融商品の広告やパンフレットなどに記載されているデメリット情報(不利益情報)の表示方法や、金融事業者による商品勧誘方法などが、かねてより指摘されており、わたくし達独自のアンケート調査結果をみてもその改善が喫緊の課題です。
 今まさに高齢社会が進行する中で、金融事業者の「誠実な顧客対応」が強く求められています。

 ついては、政府において次の事項に関し、関係法を整備するとともに適切な指導のもとに金融事業者の自覚を促し、抜本的な措置を講じて頂きたく下記の要請をするものです。


                       記

(1)金融商品パンフレット等のデメリット表示の改善


販売商品のデメリット情報をメリット情報と同列に、わかりやすい位置に表示し、消費者がデメリットを理解しやすくすること。


メリット情報とデメリット情報の文字のポイント数を同数にし、高齢者が読みやすいものにすること


金融商品を販売する際はデメリット情報も十分、口頭と紙面により説明し、消費者が理解したうえで購入できるようにすること


(2)金融商品の勧誘・販売方法の改善


金融商品の勧誘にあたって、訪問・電話による不招請勧誘は禁止すること


金融事業者に「適合性の原則」の周知徹底を図り、適合性が争点となった場合は金融事業者の方が挙証責任を負うよう義務付けること


金融商品は販売方法・支払方法を問わず、原則としてクーリング・オフの対象とすること


消費者を守る一連の法律が効果的に機能するよう、市場に目を光らせ、事業者の規則・監督が可能な、日本版FSA(金融サービス機構)を早期に設定すること

                                           以 上