(社)北海道消費者協会は、金融庁が検討していた貸金業制度及び金利の見直しに対し、提示された改正案の内容が消費者が求めるものと著しく乖離し後退した内容となっていることから、この改正案の「特定金利」に対し、平成18年9月8日付けで、内閣府特命担当大臣あてに、次のとおり緊急要請をいたしました。


平成18年9月8日 

 
 
内閣府特命担当大臣  与謝野 馨  大臣    様
 

社団法人 北海道消費者協会 
会 長   辻  冨美子   
 

特例金利に反対する緊急要請



 貸金業制度及び上限金利の見直しを検討していた金融庁は、改正案を自由民主党金融調査貸金業制度等に関する小委員会に提示しました。

報道によれば、改正案は、

「改正法成立後も4年間は経過措置として、グレーゾーン金利を継続する。」更に「経過措置後も最長5年間は特例の最金利を認める。」としています。
したがって、結果的に改正法成立後9年間という長期にわたってグレーゾーン金利を維持することとなり、消費者が求めてきた「利息制限法の金利まで引き下げて一本化し、グレーゾーン金利を廃止する。」見直しの内容とは著しく乖離したものです。

 この改正案の内容は、深刻な多重債務者の救済と、自己破産者の抑制を求める全国の消費者の意向に逆行するものであり、また。最高裁判所がグレーゾーン金利を否定し、債務者救済を図る判決をも無視するもので、到底容認できません。

 政府は、貸金業制度及び上限金利の見直しにおいて、一切の特例措置を設けることなく、貸金業規制法第43条の見なし弁済規定を廃止することを強く要請します。